民事訴訟規則113条

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条文

(尋問の順序・法第二百二条)

第百十三条

1当事者による証人の尋問は、次の順序による。

尋問の申出をした当事者の尋問(主尋問)

相手方の尋問(反対尋問)

尋問の申出をした当事者の再度の尋問(再主尋問)

当事者は、裁判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。

裁判長は、法第二百二条(尋問の順序)第一項及び第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者の尋問を許すことができる。

陪席裁判官は、裁判長に告げて、証人を尋問することができる。

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