民事訴訟規則113条
条文・関連判例・過去問
条文
(尋問の順序・法第二百二条)
第百十三条
1当事者による証人の尋問は、次の順序による。
一尋問の申出をした当事者の尋問(主尋問)
二相手方の尋問(反対尋問)
三尋問の申出をした当事者の再度の尋問(再主尋問)
2当事者は、裁判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。
3裁判長は、法第二百二条(尋問の順序)第一項及び第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者の尋問を許すことができる。
4陪席裁判官は、裁判長に告げて、証人を尋問することができる。