民事訴訟規則120条

条文・関連判例・過去問

条文

(後に尋問すべき証人の取扱い)

第百二十条

裁判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)