民事訴訟規則129条

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条文

(鑑定事項)

第百二十九条

1鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。

前項の申出をする当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。

相手方は、第一項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。

裁判所は、第一項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。

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