民事訴訟規則129条
条文・関連判例・過去問
条文
(鑑定事項)
第百二十九条
1鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2前項の申出をする当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。
3相手方は、第一項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
4裁判所は、第一項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。