民事訴訟規則53条

条文・関連判例・過去問

条文

(訴状の記載事項・法第百三十四条)

第五十三条

1訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。

訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。

攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。

訴状には、第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号等

当事者が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条(定義)第十六項に規定する法人番号をいう。)の指定を受けている場合にあっては、当該法人番号

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(2 件)