民事訴訟規則82条

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条文

(準備書面に引用した文書の取扱い)

第八十二条

1文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、その写しを提出しなければならない。

前項の当事者は、同項の写しについて直送をしなければならない。

当事者は、第一項の写しの提出に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、同項の文書の画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。

法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項及び第三項の規定は、第一項の写しの提出について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは、「民事訴訟規則第八十二条(準備書面に引用した文書の取扱い)第三項」と読み替えるものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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