民事訴訟規則88条
条文・関連判例・過去問
条文
(弁論準備手続に係る電子調書等・法第百七十条等)
第八十八条
1弁論準備手続に係る電子調書には、当事者の陳述に基づき、法第百六十一条(準備書面)第二項に掲げる事項を記録し、特に、証拠については、その申出を明確にしなければならない。
2裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行うときは、裁判所又は受命裁判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一通話者
二通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
3前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を弁論準備手続に係る電子調書に記録しなければならない。
4第一項及び前項に規定するほか、弁論準備手続に係る電子調書については、法第百六十条(口頭弁論に係る電子調書の作成等)及びこの規則中口頭弁論に係る電子調書に関する規定を準用する。