民事訴訟規則99条

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条文

(証拠の申出・法第百八十条)

第九十九条

1証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。

2第八十三条(準備書面の直送)の規定は、証拠の申出を記載した書面についても適用する。

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