PassFinderマイページ

民法1007

条文・関連判例・過去問

条文

(遺言執行者の任務の開始)

第千七条

1遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)