民法1009条

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条文

(遺言執行者の欠格事由)

第千九条

未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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