民法12条

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条文

(被保佐人及び保佐人)

第十二条

保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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