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民法122

条文・関連判例・過去問

条文

(取り消すことができる行為の追認)

第百二十二条

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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