条文・関連判例・過去問
(取消し及び追認の方法)
第百二十三条
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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