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民法123

条文・関連判例・過去問

条文

(取消し及び追認の方法)

第百二十三条

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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