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民法127

条文・関連判例・過去問

条文

(条件が成就した場合の効果)

第百二十七条

1停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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