民法135条
条文・関連判例・過去問
条文
(期限の到来の効果)
第百三十五条
1法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
条文・関連判例・過去問
(期限の到来の効果)
第百三十五条
1法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。