条文・関連判例・過去問
(期限の利益及びその放棄)
第百三十六条
1期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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