条文・関連判例・過去問
(期間の起算)
第百三十九条
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む