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民法150

条文・関連判例・過去問

条文

(催告による時効の完成猶予)

第百五十条

1催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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