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民法178

条文・関連判例・過去問

条文

(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

第百七十八条

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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