条文・関連判例・過去問
(占有権の取得)
第百八十条
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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