条文・関連判例・過去問
(占有権の取得)
第百八十条
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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