条文・関連判例・過去問
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
第百八十二条
1占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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