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民法190

条文・関連判例・過去問

条文

(悪意の占有者による果実の返還等)

第百九十条

1悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。

前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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