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民法202

条文・関連判例・過去問

条文

(本権の訴えとの関係)

第二百二条

1占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。

占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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