民法215条

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条文

(水流の障害の除去)

第二百十五条

水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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