条文・関連判例・過去問
(住所)
第二十二条
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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