条文・関連判例・過去問
(境界標の設置)
第二百二十三条
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む