PassFinderマイページ

民法233

条文・関連判例・過去問

条文

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第二百三十三条

1土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

急迫の事情があるとき。

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(2 件)