条文・関連判例・過去問
(無主物の帰属)
第二百三十九条
1所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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