民法239条

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条文

(無主物の帰属)

第二百三十九条

1所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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