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民法245

条文・関連判例・過去問

条文

(混和)

第二百四十五条

前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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