条文・関連判例・過去問
(混和)
第二百四十五条
前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む