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民法260

条文・関連判例・過去問

条文

(共有物の分割への参加)

第二百六十条

1共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。

前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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