条文・関連判例・過去問
(地上権の内容)
第二百六十五条
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む