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民法278

条文・関連判例・過去問

条文

(永小作権の存続期間)

第二百七十八条

1永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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