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民法311

条文・関連判例・過去問

条文

(動産の先取特権)

第三百十一条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

不動産の賃貸借

旅館の宿泊

旅客又は荷物の運輸

動産の保存

動産の売買

種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給

農業の労務

工業の労務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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