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民法313

条文・関連判例・過去問

条文

(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)

第三百十三条

1土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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