条文・関連判例・過去問
(動産売買の先取特権)
第三百二十一条
動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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