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民法33

条文・関連判例・過去問

条文

(法人の成立等)

第三十三条

1法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

学術、技芸、慈善、祭、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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