条文・関連判例・過去問
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
第三百三十九条
前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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