条文・関連判例・過去問
(動産質の対抗要件)
第三百五十二条
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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