民法355条

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条文

(動産質権の順位)

第三百五十五条

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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