PassFinderマイページ

民法355

条文・関連判例・過去問

条文

(動産質権の順位)

第三百五十五条

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)