民法356条

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条文

(不動産質権者による使用及び収益)

第三百五十六条

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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