条文・関連判例・過去問
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
第三百五十八条
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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