民法360条

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条文

(不動産質権の存続期間)

第三百六十条

1不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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