民法360条
条文・関連判例・過去問
条文
(不動産質権の存続期間)
第三百六十条
1不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
条文・関連判例・過去問
(不動産質権の存続期間)
第三百六十条
1不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。