民法398条の11

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条文

(根抵当権の処分)

第三百九十八条の十一

1元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。

第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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