民法407条

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条文

(選択権の行使)

第四百七条

1前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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