条文・関連判例・過去問
(免責的債務引受における引受人の求償権)
第四百七十二条の三
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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