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民法486

条文・関連判例・過去問

条文

(受取証書の交付請求等)

第四百八十六条

1弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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