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民法492

条文・関連判例・過去問

条文

(弁済の提供の効果)

第四百九十二条

債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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