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民法495

条文・関連判例・過去問

条文

(供託の方法)

第四百九十五条

1前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。

前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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