条文・関連判例・過去問
(遅延した承諾の効力)
第五百二十四条
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む