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民法538

条文・関連判例・過去問

条文

(第三者の権利の確定)

第五百三十八条

1前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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