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民法544

条文・関連判例・過去問

条文

(解除権の不可分性)

第五百四十四条

1当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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