民法544条
条文・関連判例・過去問
条文
(解除権の不可分性)
第五百四十四条
1当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
条文・関連判例・過去問
(解除権の不可分性)
第五百四十四条
1当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。